代表取締役の氏名抹消後にする代表取締役の選定

前提

会社を代表しない取締役がいない場合(=全員が代表権を有する各自代表の状態。取締役が単独でも複数でも同じ)、特例有限会社においては「代表取締役の氏名」は登記事項とならない(整備43Ⅰ)。

この場合、既に代表取締役の氏名が登記されている場合は、代表取締役の氏名の抹消登記を申請する。この結果、取締役は全員実体上「代表」取締役であるにも関わらず、登記記録には「取締役」のみが記録され、「代表」のつく取締役は登記記録上表示されていない状態となる。


代表取締役の選定

上記の場面において、取締役が複数の場合、定款又は会社法の定めに従い、代表取締役を1名に選定し直すことができる。
例)定款に「取締役が複数の場合、取締役の互選により代表取締役を1名選定することができる。」旨の規定がある場合。

Q:この場合の登記の事由及び登記すべき事項はどのように表示すべきか?
A:次の要領で受理された(鳥取地方法務局)。

(登記の事由)
代表取締役の変更

(登記すべき事項)
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」○○○○
「原因年月日」令和年月日就任(※)
※代表取締役を1名選定した原因日付
※既に代表権のある取締役(=代表取締役)の中から一人を選定したに過ぎず、取締役が新たに代表取締役に就任するものではないが、「就任」とすることで差し支えないらしい。