共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる(判例変更)

平成28年12月19日最高裁大法廷決定

(要旨)
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」

cf.従来の判例
「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」(最三小判平成16年4月20日)