固定資産の価格がない建物の経年原価補正率について

登録免許税課税標準価額認定基準(第2、2(3))
 建築後、年数を経過したもので、固定資産の価格が定まっていないものについては、前2項により算出した価格を基に、別表(三)の補正率により経年補正した額による。

建築後に年数が経過しているが、固定資産評価額が存在しない建物については、「別表(二)の基準により算出した額に経年減価補正率表に従った経年減点補正率を乗じた額」を課税標準金額として登録免許税を算出する。
この場合の経過年数は、表題登記の新築(増築)年月日を基準とするが、「不詳」とされている場合にいつを基準とすべきかが問題となる。


「昭和年月日不詳新築(又は増築)」の場合

「昭和年月日不詳新築(又は増築)」の場合、昭和最後の日である「昭和64年1月7日」に建築されたものとして計算する。

「平成年月日不詳新築(又は増築)」の場合

「平成年月日不詳新築(又は増築)」の場合、平成最後の日である「平成31年4月30日」に建築されたものとして計算する。

「年月日不詳新築(又は増築)」の場合

「年月日不詳新築(又は増築)」の場合、経過年数は経年減価補正率表中の最大年数が経過したものとして計算する。