成年年齢引下げ等(民法改正)
令和4年(2022年)4月1日施行の民法改正法により、成年年齢の引下げ等が実施される。概要は次のとおり。
成年年齢の引下げ
(民法第4条)
年齢20歳をもって、成年とする。
↓
年齢18歳をもって、成年とする。
* 成年の時期
- 令和4年(2022年)4月1日時点で、満18歳以上20歳未満の場合、同日(施行日)から成年として扱われる。
- 平成14年(2002年)4月2日出生から平成16年(2004年)4月1日出生まで
- 令和4年(2022年)4月1日時点で、18歳未満の場合、満18歳となった時から成年として扱われる。
- 平成16年(2004年)4月2日以降に出生
婚姻適齢の統一
(民法731条)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
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婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
養子縁組、縁組の取消し
(民法792条)
20歳に達した者は、養子をすることができる。
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成年に達した者は、養子をすることができる。
(第804条)
第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
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第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
旧法の削除
次の条項は、成年年齢と婚姻開始年齢が一致することとなり、不要となったため削除。
- 民法737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
- 民法753条(未成年者の婚姻による成年擬制)
民法以外の法令によるもの
- 新たに18歳からできることの例
- 各種資格(公認会計士や司法書士など)の取得
- 裁判員として刑事裁判に参加
- 性別の取扱いの変更の審判など
- これまでどおり18歳できることの例
- 普通自動車免許の取得
- 選挙での投票
- これまでどおり20歳まではできないことの例
- 喫煙
- 飲酒
- 公営ギャンブルなど