成年後見人からする法定相続情報一覧図の保管申出
司法書士が成年後見人に就任している場合に、被後見人を申出人とする法定相続情報一覧図の保管申出の方法について(H30.1.25鳥取地方法務局米子支局との協議結果)
法定代理人(成年後見人)として申出を行う場合
- 申出書の記載方法について
- 「申出人の表示」は被後見人
- 「代理人の表示」は成年後見人(☑法定代理人(成年後見人))
- 法定相続情報の記載方法について
- 作成者の表示は、被後見人の氏名住所に続き、「上記成年後見人」として後見人の住所氏名を表示する方法でよい。
- 添付書類について
- 申出書
- 戸籍
- 申出人の氏名住所確認情報
- 後見登記事項証明書
- 委任による代理の場合との違い
- 「司法書士」の肩書は一切使用しないため、代理権限証明情報としての委任状や会員証の写しは添付不要となる。
- 申出人(被後見人)の氏名住所証明情報の原本還付処理は、後見人により原本証明することが可能。
委任による代理人(司法書士)として申出を行う場合
- 申出書の記載方法について
- 「申出人の表示」は被後見人
- 「代理人の表示」は司法書士(☑委任による代理人)
- 法定相続情報の記載方法について
- 作成者の表示は、「事務所」「氏名」として司法書士を表示する
- 添付書類について
- 申出書
- 戸籍
- 申出人の氏名住所確認情報
- 後見登記事項証明書
- 委任状
- 司法書士会会員証の写し
- 法定代理の場合との違い
- 申出書及び法定相続情報には、成年後見人から委任を受けた「司法書士」の肩書を明記する。
- 申出人(被後見人)の氏名住所証明情報の原本還付処理は、相続登記と同時申出でなくても、後見人により原本証明することが可能。