抵当権等抹消登記の登記原因証明情報の適否について

抵当権の抹消登記の登記原因証明情報について

登記済証である抵当権設定契約証書の後尾に、解除又は弁済の旨付記されているものであっても、これを当該抵当権抹消登記の原因証書とすることができる。(質疑応答5924、登記研究402号92頁)

(解除の場合)
 本契約を解除する。
  年月日
   ○○銀行
    代表取締役 ○○ 印

(弁済の場合)
 本契約の債務の弁済を受けた。
  年月日
   ○○銀行
    代表取締役 ○○ 印


支配人登記のない銀行支店長作成の原因証書を添付した抵当権抹消登記の受否について

支配人登記のされていない銀行支店長が作成した弁済証書又は解除証書を登記原因を証する書面として、銀行代表者から抵当権抹消登記申請があった場合には、受理して差し支えない。(質疑応答4734、登記研究427号87頁、昭和58年3月24日法務省民三第二、205号民事局第三課長回答)


根抵当権抹消登記の登記原因証書の適否

根抵当権の登記済証となっている根抵当権設定契約書に根抵当権者が解約した旨記載し、押印している場合には、その書面をもって当該根抵当権の抹消の登記の原因証書とすることができる。(質疑応答6151、登記研究419号88頁)