押印を不要とする法改正まとめ
行政手続きのデジタル化(脱・はんこ社会)の流れにより、押印不要とする法改正が続くため、項目を整理する。
法定相続情報一覧図
* 不動産登記規則等の一部改正(令和3年4月1日施行分)
※従前どおり押印することは差し支えない。
※「記名」(印字・ゴム印)で足り、署名不要。
- 押印不要となったもの
- 法定相続情報一覧図の作成者
- 申出書・再交付申出書
- 委任状
- 申出人の本人確認書類である運転免許証の写し(申出人の原本証明)
- 代理人の権限を証する書面(司法書士会会員証)の原本還付処理
- 法定相続情報一覧図を窓口で交付を受けたときの受取欄
- 窓口での受取時に受領欄に署名を求められる(鳥取地方法務局米子支局)
商業・法人登記
* 商業登記法等改正令和3年2月15日施行分
- 法務局への印鑑届出の任意化(令和3年2月15日施行、商業登記法20削除)
- ただし、登記申請に書面の委任状を添付する場合は、届出印の押印が必要であるため、当面は印鑑届出が事実上必要となる見込み。
- 法令上押印又は印鑑証明書の添付を要するもの以外は、登記手続上は押印の有無を審査しない(=押印不要)とする。
- 例えば、契約書、資本金の額の計上に関する証明書、株主リスト、定款の原本証明(※代表取締役の氏名の記載までは必要)、原本還付の謄本(※代表者の氏名の記載までは必要、契印不要)…など
- 法令上押印又は印鑑証明書の添付が必要なものの例
- 登記申請書(書面)
- 登記申請書(書面)の訂正印
- 登記申請書(書面)の契印
- 設立時定款
- 役員新規就任時の就任承諾書
- 代表者選定議事録等
- 代表取締役の辞任届