改元初年の年の表記方法
法務局が取扱う事務において、改元初年の年の表記方法はどのように整理されるか。
結論:①登記記録の内容にあたる部分と②動産譲渡登記・債権譲渡登記の証明日付は「令和1年」と表記され、それ以外は「令和元年」と表記される。
不動産登記・商業登記
- 登記記録の内容(登記記録上の登記の日付、受付年月日、登記原因日付、会社成立年月日等)に関する日付
- 「令和1年」と表記される。
- ただし、電子化されていない登記簿においては、「令和元年」と表記される。
- 登記に関する証明書(登記事項証明書等)の認証日付、証明日付、登記識別情報通知書の通知日付等
- 「令和元年」と表記される。
成年後見登記
- 登記記録の内容(生年月日、裁判確定日、作成年月日、登記年月日等)
- 登記事項証明書の証明日付
- ともに「令和元年」と表記される。
動産譲渡登記・債権譲渡登記
- 登記記録の内容(登記原因の日付、登記の存続期間の満了年月日、登記年月日等)
- 証明日付
- ともに「令和1年」と表記される。
登記申請書の作成時
- 登記申請書の申請年月日、登記原因の日付等
- 「令和1年」と表記する。
- 添付書類
- 指定なし。
※ただし、登記申請書に「令和元年」と記載されていたとしても、申請の却下事由にはあたらず、補正も求められない。
参考
【平成31年4月1日法務省民総第281号、法務省民事局長通達】(※概要のみ)
改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)
改元に伴う公証、確定日付、登記、供託及び国籍事務等の事務の取扱いについては、下記の点に留意。
1 電子情報処理組織による記録上、「令和1年」とする場合を除き、初年は、「令和元年」とする。
2 確定日付、登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても前項と同様とする。