旧民法施行前に慣習により行われた家督の承継による所有権移転登記の登記原因は?

  • 登記名義人である被相続人Aが戸主である除籍謄本は、「明治29年3月31日代替ス」と記載されて除籍となっている。
  • 被相続人Aの長男が戸主である除籍謄本(上記戸籍の続き)には、「明治29年3月31日相続」及び「前戸主 父A」と記載されている。
  • 旧民法は明治31年7月16日以後発生した相続に適用され、それ以前は相続に関する成文法がない。

この場合に、相続による所有権移転登記を申請する際の登記原因及び日付はどのように判断すべきか。

(登記相談)
当時の慣例により、長男へ家督が承継されたことが推察される。
次のとおりでよいと考えるが、いかがか?
 【登記原因及び日付】 明治29年3月31日家督相続
 【添付書類】 上記の除籍謄本全て

(鳥取地方法務局米子支局回答)2019.10.15
貴見のとおり。