登記申請書等の送付の方法について

不動産登記

書類の送付方法に関する規定は次のとおり。

不動産登記規則53条
 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2 前項の場合には、申請書及び添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。


不動産登記規則55条
1~5項 略
6 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7 前項の場合における書面の送付は、同行の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
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【登記研究747号(平22・5)129頁 質疑応答7910】
登記申請書等の送付の方法について
(要旨)
郵便事業株式会社が提供する「レターパック500」のサービスは、「書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの」に該当し、登記申請書等を登記所に送付する方法として利用することができる。

(答・後段)
なお、「レターパック350」のサービスは、配達の記録は残されないことから、登記申請書等を登記所に送付する方法として利用することはできないものと考えます。




(まとめ)
登記申請書及び添付書類の送付は、現・レターパック520に限られ、現・レターパック370は使用できない。
原本還付書類の返送は、レターパック370を使用することができると読むこともできるが、登記識別情報が同封される場合など、紛失のリスクへの対応として、やはりレターパック520を使用することが望ましいと思われる。