相続登記未了不動産につき、直接「亡○○相続財産」名義とする所有権移転登記を申請できるか?

Q:相続登記未了不動産の相続人が死亡し、相続人不存在のため相続財産管理人が選任された場合、直接、「亡○○相続財産」名義とする旨の所有権移転登記を申請できるか?

A:できないとは言えないが、疑義があるため、「○○」への所有権移転登記と「亡○○相続財産法人」とする氏名変更登記とに分けて申請するようお願いしたい(鳥取地方法務局米子支局)。

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相続人不存在により家庭裁判所が相続財産管理人を選任した場合、被相続人名義の不動産の所有権登記名義人の氏名は「亡○○相続財産」へ変更登記を申請する取扱いである。

この点、相続財産管理人選任後に不動産の登記名義を取得する場合、直接「亡○○相続財産」名義への所有権移転登記をすることができるか疑義が生ずる。

これについては、受理できないとする明確な根拠はないようだが、後に登記記録上事実関係の経緯が確認できるよう、原則通り順番に申請を行う方法が望ましいと思われる。

※追記:令和5年4月1日~民法改正により相続人不存在の場合の「相続財産管理人」→「相続財産清算人」