市街化区域外の10万円以下の土地の相続登記の登録免許税の免税措置
租税特別措置法84条の2の3第2項
- 施行日
平成30年11月15日
(=所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行日)
- 期間
3年間(平成30年(2018年)11月15日~平成33年(2021年)3月31日まで)1年間延長(令和3年4月1日~令和4年3月31日まで)- 3年間延長(令和4年4月1日~令和7年3月31日まで)
- 要旨
市街化区域「外」の「10万円以下」の「土地」につき申請する「相続」による所有権移転登記の登録免許税を免税する。- 令和4年4月1日より、「100万円以下の土地」に拡大された。
- 申請情報
登録免許税欄に次のように記載。
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(又は一部非課税)」
- 添付書類
なし
- 留意点
- 共有持分の相続登記の場合は、移転する持分の価格が
10万円以下であれば適用あり(登記研究851平31・1質疑応答7999)。- 令和4年4月1日より「100万円以下」
各市町村ごとに市街化区域の確認方法が異なる。- 令和4年4月1日より全国の土地が対象となり、判定不要となった。
- 共有持分の相続登記の場合は、移転する持分の価格が
(参考)
法務局ウェブサイト
適用範囲について
所有権保存登記
市街化区域外の10万円以下の土地につき、被相続人名義の表題部のみが存在する場合に、相続人から申請する所有権「保存」登記には適用なし(2019.6.14鳥取地方法務局米子支局確認)。なお、法務局内部の取扱要領に明記されているそうなので、全国的に取扱いは同じであろう、とのこと。
↓
(追記)
令和3年4月1日より、法改正により、相続人から申請する所有権「保存」登記にも適用があることが条文上明記された。
「遺産分割」を原因とする所有権移転登記
適用あり(登記研究859令元・9、質疑応答8001)。
代位による相続登記
適用あり(登記研究860令元・10、質疑応答8002)。
「遺留分減殺」を原因とする所有権移転登記
適用あり(R3.7.29鳥取地方法務局米子支局回答)。