自己株式がある場合の議事録記載方法と株主リストの作成方法

1.自己株式(いわゆる「金庫株」)には株主総会における議決権はない(会308Ⅱ)が、株主総会の決議が行われた際に、株主総会議事録にはどのように表現すべきか。

2.また、登記申請の際に添付する株主リストにはどのように作成すべきか。


株主総会議事録への記載方法の例

株主の数や議決権の数等は株主総会議事録の必要的記載事項ではない(会318Ⅰ、会施行規則72Ⅲ)が、記載するとすればこのような記載方法になると思われる(自己株式保有会社であっても株主であることに変わりはないとの見解に立つ場合)。

~略~
(1)発行済株式総数 100株
    (うち、自己株式60株)
(2)株主の総数  3名(←会社も含めた株主の総数)
(3)議決権の総数 40個(←行使可能な議決権数、自己株式は除外)
(4)議決権を有する株主総数 2名
~略~


株主リストの作成方法

登記申請の際に添付する株主リストへはどのように影響があるか。

株主全員の同意が必要な場合

自己株式保有会社も含めたすべての株主を記載する。

決議を行う場合(上記以外の場合)

自己株式保有会社は記載しない。
自己株式保有会社は議決権割合の分母に算入されない。