被後見人等の死亡による後見終了登記の添付書類は?

Q:被後見人等の死亡により東京法務局に後見終了登記を申請する場合に、申請書に添付すべき書類はなにか?

A:被後見人等死亡後5年以内であれば、死亡の記載のある戸籍謄抄本の写し又は死亡診断書の写しで足り、原本を提出する必要はない。

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被後見人等が死亡した場合、死亡による後見終了の登記を東京法務局に申請する必要がある。

登記申請書には、死亡を証する情報の例として、
 ・戸籍(除籍)の謄抄本
 ・死亡診断書
と記載されている。

被後見人等死亡後すぐには死亡の記載のある戸籍謄本が取得できない場合があるほか、死亡診断書の原本は死亡届の際に市町村役場に提出するため、原本が遺族の手元に残らない。

このような事情から、死亡による後見終了の登記の添付書類に原本の添付が必要なのかどうか疑問が生ずる。

この点の結論については、上記のとおり。


【東京法務局後見登録課 R3.7.26確認】
被後見人等死亡後5年以内であれば、法務局は、住民基本台帳ネットワークを利用して被後見人等の死亡の事実を確認することができるため、登記申請書には死亡の記載のある戸籍(除籍)謄抄本の写し又は死亡診断書の写しが添付されていれば足り、原本の添付は不要。
但、被後見人等死亡後5年経過後に死亡による後見終了登記を申請する場合は、死亡の記載のある戸籍(除籍)謄抄本の原本の添付が必要となる。