相続開始後3ヶ月が経過しても相続放棄ができるか?

Q:父が死亡してから3ヶ月以上経ちました。ある日突然、貸金業者から連絡があり、父の借金を支払うように言われました。
自分はいままで父とは疎遠で、父に遺産があったかどうかも知りませんし、なにも受け取っていません。
自分が借金を負担しなければならないのでしょうか?

A:相続放棄の申述が受理される可能性があります。専門家へご相談ください。


コメント

相続は人の死亡により当然に発生します。
相続が発生すると、亡くなった方の権利も義務も一切が相続人に引継がれるというのが今の法律の考え方です。

しかし、個人の考え方によっては「なにも相続したくない」という場合も当然ありえます。法律で強制するのにはなじみません。

そのような場面のために、民法には、相続するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)を設けてあります。ただし、いつまでも相続するのか相続放棄するのかが決まらないと、権利関係が不安定な状態が続いてしまいますので、相続放棄ができる期間は限定されています。

【民法第915条】
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下、略)

・「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつなのか?

・自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月を過ぎているが、仕方がない理由があったので考慮してもらえないのか?

こういった事情によっては、相続放棄が受理される可能性がまだ残っています。


お悩みの方は、まずはご相談ください。