施設入所中の親族の財産管理を行うためには?

Q:叔父は結婚はしていましたが、子供に恵まれず、現在は認知症を発症していて自力で生活が難しいため、施設に入所して暮らしています。他に関わってくれる親族がいないため、これまで甥である私が本人の通帳を管理してきました。しかし、私も仕事が忙しくなり、細かい手続や管理が難しくなってきたため、誰かに任せたいと考えるようになりました。本人の財産を守るためにも、法的にきちんとしてあげたいと思います。
どのような方法がありますか?

A:本人の状態に応じて、成年後見制度の利用が考えられます。収支や福祉サービスの受給状況など、総合的に検討する必要があります。


コメント

高齢になってきますと、認知症などにより、判断能力が衰えてくるものです。
近くに親族がいて、本人のために財産を管理したりしてもらえる間は大きな問題は生じにくいと思われます。

しかし、鳥取県も少子高齢化が進み、若い世代はどんどん県外で就職して生活基盤を気づいていく中、親の世代のサポートを近くで行うことが難しくなっているケースも多くなっています。

このような場合には、本人の状態に応じて、成年後見人などの「本人の利益を最優先して活動する立場の人」を選任しておくことで、本人の財産を守ったり、適切なサービスを受けられる状態を維持することができます。

ただし、誰を後見人にするのか、成年後見制度を利用することのメリット・デメリットなど、十分な検討が必要です。

このようなご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。