「登記識別情報」とはなにか?
Q:「登記識別情報」とはなんですか?従来の権利証(登記済証)はどうなるのですか?
A:不動産登記法の改正により、権利証(登記済証)と同じ効力をもつものとして、今後新たに発行されることになったものが登記識別情報であり、これらが重複することはありません。既に発行されている登記済証は有効なままですので、大切に保管してください。
コメント
権利証や権利書と呼ばれる「登記済証」。
司法書士が関与していれば、和紙に法務局の大きな印が押してあるものを立派な表紙で綴じたものが作成されていると思います。
しかし、法務省が登記手続のオンライン化を進めるにあたり、紙媒体を廃止する必要から、今後は登記済証が作成されることはなくなりました。
これまで登記済証が作成されていた場面では、代わりに「登記識別情報」というパスワードが発行されることになりました。
すでに登記済証が発行されているものについては、あらためて登記識別情報が発行されることはありませんので、これらが重複することはありません。
つまり、不動産の所有者であれば、「登記済証」か「登記識別情報」のどちらかを保有することになります。
すでに発行されている登記済証はそのまま有効ですので、廃棄したりせず引続き大切に保管してください。
「登記識別情報」は、12桁の英数字です。
パスワードのようなものだと考えていただいたら結構です。
ここで重要なのが、パスワードになってしまったせいで、入力(提供)すれば誰でも使用できるため、盗み見られただけで登記済証を盗まれたのと同じリスクを負うことになるということです。
もちろん実印や印鑑証明書がなければ簡単には名義を動かすことはできませんが、くれぐれも管理にはご注意ください。
なお、紛失した際に再発行されない点は、どちらも同じです。