法定相続情報一覧図とはなにか?

Q:「法定相続情報一覧図」とはなんですか?

A:必要な戸籍等を法務局に提出することで、法務局が相続関係を図の形で証明してくれる制度です。何通でも無料で取得できるほか、相続手続きの煩雑さが軽減されるというメリットがあります。


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平成29年(2017年)5月29日から、全国の法務局で開始された法定相続情報証明制度に基づき発行される証明書です。

相続手続きのためには、被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在につき、戸籍除籍の謄抄本を集める必要があります。

この書類を一組揃えるだけでも費用がかかるほか、相続手続きは同時にたくさんの場所で手続を行う必要が生じますので、複数組準備するとなると、手間も費用もかかります。

銀行などに提出し、次の手続きのためにコピーをとってもらって返却してもらうのにも時間がかかり、手続の時間も長くなりがちです。

このような煩雑さを解消し、相続手続きをスムーズにするため、法務局が「法定相続情報一覧図」という図の形で相続関係を証明できるようになりました。

この証明書は何通取得しても無料ですので、例えば、3通取得しておけば、3つの銀行に同時に相続関係書類を提出することが可能になりますし、手続の時間も短縮されます。

相続が開始した際には、登記手続きと併せてご相談ください。