認知症の相続人がいても相続手続きができるか?
Q:父が他界し、数年経ちました。土地建物の名義は父のままです。長男である自分がこの土地を相続して自宅を新築したいと考えています。父の相続人は、母と自分だけなのですが、母は認知症で施設に入所しており難しいことが理解できません。どうしたらよいでしょうか?
A:お母様について成年後見人を選任し、その成年後見人と協力して手続を進めていく方法がありますが、メリットとデメリットについてよく検討することをお勧めします。
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まず、土地や建物を自分の財産として運用するためには、相続人全員で遺産分割協議を行って、登記名義を自分へ移しておく必要があります。
遺産分割協議を行うためには、その結果を理解するだけの判断能力があることが必要となりますが、お母様のように、認知証のご高齢者が相続人の一人である場合には、遺産分割協議を行うことが難しい場合があります。
この場合、お母様について、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人を選任し、成年後見人と他の共同相続人との間で遺産分割協議を行う方法が考えられます。
しかし、成年後見人を選任すると、お母様が判断能力を回復するか亡くなるまでの間ずっと、家庭裁判所の監督を受けることになります。
また、現在の実務の運用では、遺産分割協議の内容は、被後見人となるお母様の保護が重視されますので、お母様に対しそれなりの対価を支払う必要が生じるなど、申立人の希望に沿わない結果になる可能性もあります。
裁判所への申立てや後見制度そのものの理解、他の手続きとの兼合い等、事案が難しくなりやすい場面ですので、くれぐれも素人判断はせずご相談いただくようお願いいたします。