相続登記の相談にはなにが必要か?

相続登記に必要となる費用や具体的に必要となる書類は、各ケースによって異なりますので、それらを検討するためにも、以下のような書類をご準備いただくと、回答しやすくなります。

以下のようなものを、ご準備いただける範囲でお持ちいただければ結構です。


1.亡くなった方の名寄帳 又は 固定資産税の課税明細 (※必須)

  • 必ず最新年度のものをご準備ください。
  • 登記を申請する際に、登録免許税という税金を納める必要があり、税額の計算に使用します。
  • 名寄帳(なよせちょう)は、不動産の所在地の市町村役場の固定資産税課にて取得できます。例えば、不動産が米子市内の物件であれば、米子市役所の固定資産税課へご相談ください。
  • 固定資産税が非課税のため固定資産税の課税明細通知書に掲載されない物件であっても、名寄帳には掲載されます。登記漏れを防ぐためにこちらをお勧めしています。
  • 固定資産税の課税明細(各物件ごとの評価額や参考税額が載っているもの)は、市町村役場から毎年4~5月に納税義務者に送られてくる通知です。


2.戸籍謄本・除籍謄本など

  • 亡くなった方の氏名、死亡日、本籍地などを確認します。
  • 次のものをできる限りご準備ください。(※各1通、重複分は不要)
    • 亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本
    • 各相続人の現在戸籍抄本
  • 難しい場合は取寄せのご依頼も可能です。ご相談ください。


3.住民票

  • 次のようなものがあるとよいです。準備が難しい場合は取得のご依頼も可能です。
    • 相続人(これから登記名義人になる方)の住民票
    • 被相続人(亡くなった方)の最後の住所と本籍の記載のある住民票の除票


4.登記事項証明書(登記簿謄本)

  • 登記記録を確認します。法務局で取得できます。
  • 準備が難しい場合は、当事務所から情報を確認することもできます。(※有料)


5.印鑑

  • 資料を取り寄せるための委任状をいただく場合があります。


6.その他

  • 権利証(登記済証、登記識別情報)や親族関係に関する手書きのメモなど、参考になるものがあればお持ちください。