遠隔地の不動産の相続登記をまとめて依頼することはできるか?

Q:父が亡くなりました。父は、米子の自宅以外にも、他県に不動産を持っていました。これらの相続登記の手続きをまとめてお願いすることはできますか?

A:相続人同士で話合いが済んでおられるのであれば、可能です。


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不動産登記は、地域ごとに管轄の法務局が分かれていますので、米子市の不動産と他県の不動産は、取扱う法務局が異なります。

例えば、米子市、境港市、西伯郡、日野郡(鳥取県西部)の物件であれば、米子の法務局が管轄していますが、安来市や松江市(島根県)の物件であれば、松江の法務局の管轄になります。

当事務所ではオンライン申請に対応していますので、他管轄の不動産であっても登記申請を行うことが可能です。

ただし、複数の申請を行う分、余分に時間がかかりますので、その点ご了承ください。

また、相続人同士で争いのある場合や、相続人の中に高齢者・認知症等で意思確認の難しい方がおられる場合、そのままでは依頼を受けることが難しい場合がございますので、別途ご相談くださいませ。