2021.04.15
カテゴリ:遺言
自筆証書遺言で問題となったケースの例
Q:専門家に相談せずに作成された自筆証書遺言で問題になったケースはどのようなものがありますか?
A:遺言者と被相続人の同一性が証明できない、相続人不明により検認ができない、遺言の内容が特定できない、などのケースがあります。
コメント
自筆証書遺言を扱うにあたって、問題になったケースをいくつかご紹介します。
- 遺言者と被相続人(亡くなった方)との同一性の証明が困難なケース
- 遺言書に遺言者の住所の記載がない。
- 遺言書に遺言者の住所の記載はあるが、遺言者が過去にその住所に住民登録していた記録がない。
- 遺言書に記載された遺言者の住所が間違っている。
- 検認手続きが困難なケース
- 遺言者が離婚再婚を繰り返しており、相続人の数が多い。
- 相続人の中に外国人や行方不明者が含まれる。
- 遺言の内容が特定できないケース
- 単に「○○にあげる」とだけ書いてある。
- 単に「前の土地は○○に相続させる」と書いてあり、不動産が特定できない。
- 不動産の登記手続を進めるのが困難なケース
- 相続人が多数いるが、「相続させる」旨が記載されていないうえ、遺言執行者も定められていない。
このような問題点は、遺言書の文案を専門家に相談していただくことで回避できます。
遺言書を作成される場合は事前にご相談されることをお勧めします。