自筆証書遺言は法務局で保管すべきか?

Q:自筆証書遺言を作りたいのですが、法務局に保管した方がよいのでしょうか?

A:自筆証書遺言を作成されるのであれば、法務局で保管することをお勧めしています。

コメント

令和2年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自署して押印がされれば形式的には有効ですので、誰でもすぐに作成することができます。

簡単に作成できるのはいいことなのですが、その代わり、遺言の有効性や、そもそも遺言が発見してもらえないなどの問題が生じやすいのも事実です。

法務局に遺言を保管すると、ざっくりとですが、次のような利点があります。

  • 検認が不要(※とても重要です)
  • 秘密が守られる(遺言者が死亡するまで遺言者本人しか内容を確認できません)。
  • 改ざん、隠匿、紛失のおそれがない。
  • 遺言者死亡時に、相続人等に通知してもらえる。
    …etc

もし自筆で遺言を作成される場合は、費用をかけるだけのメリットはあると考えますので、法務局での保管をお勧めするところです。

ちなみに、当職も実際に自筆証書遺言を作成し、法務局で保管しています。