相続登記は義務なのか?
Q:先月、父が亡くなりました。自宅の不動産について相続登記をする必要があると聞いたのですが、いつからできますか?
また、いつまでにしなければなりませんか?
A:相続開始後であれば、いつでも相続登記を申請することができます。どなたか単独の名義にする場合は、遺産分割協議(相続人全員での話合い)が整っている必要があります。
また、令和6年4月1日より、正当な理由なく一定期間内に相続登記等を申請しなければ過料が科されることとなりましたので注意が必要です。
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不動産登記法の改正により、令和6年4月1日より、正当な理由なく、一定期間内に相続登記等を申請しなければ過料が科されることとなりました。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日時点で既に発生している相続も対象となりますので注意が必要です。
令和6年4月1日以降は、
自己のために相続が開始したことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記等を申請しなければならないこととなります。
不動産を相続したことを知った場合は、速やかに次の対応をとる必要が生じます。
- 法定相続分に従った相続登記
- 遺産分割協議に従った相続登記
- 遺言に従った相続・遺贈の登記
- 相続人申告登記
どの対応方法をとるべきかについては、個別ケースによりますので、ご相談いただければと思います。