2026.07.16
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【相続登記義務化関連】共有持分の買取業者にご注意ください
令和元年7月1日以後に開始した相続については、法定相続分を超える部分の権利の承継については、登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました(民法899の2)。
これにより、遺言や遺産分割協議で不動産の所有権を取得したとしても、他の相続人が法定相続分どおりの相続登記をしてその持分を第三者に売却して登記してしまうと、その持分については第三者のものになってしまう可能性があります。
最近は不動産の持分買取を積極的に行う不動産業者もおられるようですので、過料だけでなく、権利の保全という意味でも速やかに相続登記を申請されることをお薦めいたします。
記事担当:司法書士 圓岡