相続土地国庫帰属法の施行

令和5年4月27日より、
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
(通称:相続土地国庫帰属法)
が施行されます。

これにより、一定の条件を満たす土地について、国に管理費用を納めることで、所有権を引き取ってもらう制度が創設されました。
所有者不明土地や管理不全土地の発生予防の効果が期待されています。

今までになかった新たな制度ですので、今後の運用を見守る必要があります。

記事担当:司法書士 圓岡