【重要】戸籍謄本等の広域交付が始まりました(令和6年3月1日~)

令和6年4月1日からの相続登記義務化の影響で、連日、相続登記に関するお問合せやご依頼をたくさんいただいております。
ありがとうございます。

相続登記の負担軽減のため、令和6年3月1日から、戸籍謄本等の広域交付が開始されました。
相続登記のご依頼の際、亡くなったご両親や祖父母等の戸籍を集めてきていただくことがありますが、お近くの市町村の窓口で他の市町村のものも併せて取得できるようになりました。

時間や費用の節約になりますので、ぜひご活用いただければと思います。

戸籍謄本等の広域交付に関する注意点

請求できる戸籍の範囲

①戸籍に記載されている本人、②配偶者、③直系尊属(親、祖父母など)、④直系卑属(子、孫など)のものに限る。
傍系(兄弟姉妹や叔父叔母、甥姪など)のものは広域交付を受けられません。

請求方法

市町村の窓口に限られます。
郵送による広域交付の請求は認められていません。
また、例え窓口であったとしても、代理人による広域交付の請求は認められていません。

なお、広域交付によらず従来の方法で戸籍を請求することは可能ですので、戸籍収集の選択肢が広がったと考えていただければと思います。



法務局に行くと、相続登記義務化の影響で職員さんがとても忙しそうにされておられます。
大変感謝です。
みんなで協力し合って相続登記義務化の波を乗り越えたいと思います。

記事担当:司法書士 圓岡