信用保証協会の軽減税率は極度額増額変更登記についても適用されるか

租税特別措置法第78条第1項(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)について。

条文上、「抵当権の設定の登記」については、登録免許税の税率が、1.5/1000に軽減されることとされている。

この点、「根抵当権の設定登記」、「根抵当権の極度額の増額変更登記」にも適用があるのか?

適用あり。(鳥取地方法務局米子支局)