合同会社の登記

平成18年5月1日施行の会社法により新たに設立が認められるようになった会社形態です。

設立手続に定款認証が不要,株式会社の設立登記よりも登録免許税が安い,1人法人のような小規模運営に向いている,などの理由で少しずつニーズが増えています。

株式会社は歴史も長く,多くの情報が世の中に出回っています。
しかし,合同会社は株式会社と取扱いが異なる部分も多く,判断に困ることがあると思います。

定款の整備や変更登記など,司法書士にご相談いただければと思います。