相続登記のご相談にあたってご準備いただくもの
相続登記に必要となる費用や具体的に必要となる書類を検討するため,次のような書類をご準備いただきますようお願いします。
なお,証明書類の収集をご依頼される場合は,その旨ご相談ください。
亡くなった方の名寄帳 又は 固定資産税の課税明細 (※必須)
- 必ず最新年度のものをご準備ください。
- 相続対象の物件を把握したり,登記を申請する際に納める登録免許税の計算に使用します。
- 名寄帳(なよせちょう)は不動産の所在地の市町村役場の固定資産税課にて取得できます。例えば,米子市内の物件については米子市役所の固定資産税課にてご相談いただけます。
- 固定資産税が非課税のため固定資産税の課税明細通知書に掲載されない物件であっても名寄帳により把握できるため,名寄を取得されることをお勧めしています。
- 固定資産税の課税明細(各物件ごとの評価額や参考税額が載っているもの)は,市町村役場から毎年5月頃に納税義務者に送られてくる通知のことです。
戸籍謄本・除籍謄本など
- 亡くなった方の氏名,死亡日,本籍地などを確認します。
- 次のものをできる限りご準備ください。(※各1通,重複分は不要)
- 亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本
- 各相続人の現在戸籍抄本
- 収集が難しい場合は収集のご依頼も承っております。
住民票
- 次のようなものがあると参考になります。
- 相続人(これから登記名義人になる方)の住民票
- 被相続人(亡くなった方)の最後の住所と本籍の記載のある住民票の除票
印鑑
- 上記資料の収集のため委任状に押印をいただくことがあります。
その他
- 権利証(登記済証,登記識別情報)や親族関係に関する手書きのメモなど,参考になるものがあればお持ちください。