株式会社の登記について

設立登記

株式会社は,登記手続が完了して初めて誕生することができます。
株式会社の設立手続には,定款の認証が必要とされており,定款の内容については,設立登記手続だけでなく設立後を見据えた様々な検討が必要となります。

本業に割く時間とエネルギーを節約するためにも,司法書士に依頼されるケースが多いと思われます。


変更登記

株式会社は,登記された事項に変更を生じてから2週間以内に変更登記を申請しなければならず,これを懈怠すると過料(反則金のようなもの)が課される可能性があります。
一度懈怠してしまうと,放置しておいても状況が改善されることはないため,過料覚悟でできるだけ速やかに変更登記を申請するしかありません。
変更から2週間の経過はあっという間ですので,お困りの場合は司法書士に相談されることをお薦めします。

役員の変更

株式会社の役員には任期があり,任期が満了する度に後任の役員を選任する必要があります。
たとえ同じ方が再任する場合であっても,任期満了により一度退任していますので,改めて選任し直す必要があります。
株式会社の役員の任期が最長10年程度と長期化されるようになってからは特に,任期が満了していることを失念されている会社が散見されますので,一度役員の任期を再確認してみるとよいかもしれません。

その他の変更

商号,目的,本店など,会社の登記事項に変更が生じる場合は,登記手続が期限内に申請できるよう同時に準備をすべきです。
前提条件である株主構成や定款の内容など,意外な落とし穴があったりしますので,不安な場合は司法書士に相談されることをお薦めします。


定款の復元

定款を紛失してしまっていたり,長らく管理がされておらず現在の定款の内容が不明である,という会社も珍しくありません。
そのような場合は,現在の登記事項などできる限り現在の情報と矛盾しないよう復元し,株主総会の決議を経て復元していく必要があります。
定款の作成には広範囲な知識が必要となりますので,司法書士に相談されることをお薦めします。


株主名簿

会社の登記事項を変更するにあたり,株主総会の決議が必要になる場面がありますが,株主名簿を作成していないため現在の株主構成が不明であったり,相続が発生したまま未整理であったりするケースがあります。
事案によっては今後の会社運営に支障をきたす場合もございますので,不安な方は司法書士に相談されることをお薦めします。