相続登記とは?

相続(=人の死亡)をきっかけに不動産の所有権が移転したことを登記記録に反映させる手続をいいます。
不動産登記法上の用語では「相続を登記原因とする所有権移転登記」という表現が正確ですが,一般的には「相続登記」と呼ばれています。


相続登記は必ずしなければならないのか?

令和6年4月1日より,相続登記等の申請が義務化されることとなりました。
原則として,相続開始と不動産の所有権を相続したことの両方を知った日から3年以内に登記申請等の対応が必要になります。
また,相続登記等の申請義務化は令和6年4月1日(改正法施行日)より前に開始した相続にも遡って適用されるため,長年相続登記未了のまま放置されている不動産がある場合は注意が必要です。


相続登記の費用はどのくらいか?

相続登記を完了させるためには、少なくとも次のような費用が必要になります。

  • 登記事項証明書等の発行手数料(登記記録の確認費用)
  • 戸籍、住民票、印鑑証明書など必要書類の取得費用、郵便代など
  • 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)

司法書士に依頼する場合はこれに加えて別途司法書士報酬が必要になります。
一般的な事件で,概ね10万円前後になることが多いです。
ただし、相続関係が複雑である、物件数が多数である、共有関係が複雑である、登記記録に問題がある、長期にわたる対応が必要になる、など案件ごとの事情により加算されますので、具体的な金額については資料をご準備のうえご相談ください。


相続登記の手続きはどのように進めるのか?

次のようなイメージで理解していただければよいと思います。

  • 遺言がない場合⇒1又は2へ
  • 遺言がある場合⇒3へ

1.法定相続分による場合

法定相続割合に従い「○分の1(住所氏名),○分の1(住所氏名)…」といった具合に相続人全員が登記されます。
法定相続分による場合は遺産分割協議を行わないため遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし,共有状態は権利関係が複雑になりがちのため,一般的にこのようにすることはあまりありません。
多くの場合は2へ進みます。


2.遺産分割協議を行う場合

法定相続人全員により遺産分割協議を行い,相続人のうち一人が相続するやり方で,最も一般的です。
遺産分割協議書を作成し,各相続人が署名押印(※実印)し,印鑑証明書を添付する必要がありますので,相続人同士で様々なやりとりが発生する場面です。

ご注意

  • ご相談の際に,遺産分割協議で遺産を取得しないこととなった相続人を指して「既に相続放棄が完了している」と説明されることがありますが,制度としての「相続放棄」とは異なります。
  • 遺産分割協議により何も遺産を取得しないこととなっても,相続放棄と異なり,法定相続人である地位そのものはなくなりませんので,負債などを承継する可能性が残ったままになります。
  • 負債があったり親族関係が難しい場合に「そもそも法定相続人でなかったことにして欲しい」という場合は,一定の期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い受理される必要があります。


3.遺言による場合

遺言がある場合,遺言者の死亡と同時に遺言の内容に従って権利が移転しますので,基本的には権利を取得された方(受遺者)が登記手続を行うことになります。
ただし,遺言に記載された文言や遺言の方式などにより具体的な手続が異なりますので,詳しくは司法書士にご相談ください。