登記関係書類の文字の記載・訂正方法

不動産登記規則45(書面申請)

1 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければらない。


商業登記規則48(書面申請)

1 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書きをするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
3 第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。


訂正方法

以下、「訂正、加入又は削除」を「訂正等」とする。

(直接訂正法)
訂正等をした文字に括弧等(2重線など)の記号を付して範囲を明確にする。
訂正等をした文字は読めるように残しておく。
「○字訂正」「○字加入」「○字削除」などと欄外に記載する。
訂正等をした部分に押印する。(※訂正等の部分に重ねて押印する例と付近に押印する例がある。)

(間接訂正法)
訂正等をした文字に括弧等(2重線など)の記号を付して範囲を明確にする。
訂正等をした文字は読めるように残しておく。
「○字訂正」「○字加入」「○字削除」などと欄外に記載する。
字数を記載した部分に押印する。


慣習

上記は法令に従った登記手続きにおける訂正方法であり、法令に記載のない場面やその他の手続きでは印鑑社会の慣習に従う模様。
・ページをまたいで訂正印を使用することはできない。
・複数名の押印が必要となる文書の場合、訂正にはその全員分の押印が必要とされる。
・直接訂正法しか認めない。
…etc