遺産分割による代償金債権を被担保債権とする抵当権設定登記の登記原因及び日付

遺産分割調停において、次の調停条項のとおり調停が成立した。

  • 相続人Aが遺産のすべてを取得する。
  • 相続人Aは、相続人Bに対し、遺産を取得した代償として金〇万円の支払義務があることを認める。
  • 相続人A及びBは、上記金員の支払の担保のため、相続人Bを抵当権者、相続人Aを債務者、債権額〇万円、遅延損害金を年○分とする抵当権を設定する。
  • 相続人Aは、相続人Bに対し、上記の抵当権設定契約を原因とする抵当権設定登記手続をする。

この場合に、相続人Bが申請する抵当権設定登記の登記原因及び日付はどのように表示すべきか?

(登記相談)
「年月日(調停成立日)遺産分割による代償金債権同日設定」
と表示すれば足りると考えるがいかがか?

(鳥取地方法務局米子支局回答)2019.10.17
貴見のとおり。